大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)408号 判決

被控訴人は控訴人が本件自動車を将来引渡すことができないときは不法行為が成立するから、その損害賠償として金六五万円を請求すると述べた。しかし控訴人が将来本件自動車を引渡すことができなくなつたとしてもそれが直ちに控訴人の故意過失によるものと現在においてあらかじめ断定しておく根拠は何もない。又将来引渡不能となるかもしれない時期に被控訴人に生ずべき損害額も予測できない。かくの如き将来生ずるかも知れない控訴人の不法行為について現在判決をすることはできない。他の請求原因を以てするなら格別、被控訴人が当審で主張する原因ではその請求を理由ありとは認め難い。

(角村 菊池 土肥原)

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